老人保険法の改正により、昭和62年1月1日から老人医療費の一部負担金が変わりました。
外 来 1月 400円 → 800円
入 院 1日 300円 → 400円
(2ヵ月を限度) (期限なし)
ただし、入院については、
①人工腎臓を実施している慢性腎不全及び血友病の医療を受けているもので、市町村長が交付 する老人保 健特定疾病療養受療証を所持する者は1万円を限度とする。
②市町村民税非課税所帯の老齢福祉年金受給者で市町村長から入院一部負担金減額認定証の交付を受けた 者は従来どおり1日300円で2ヵ月を限度とする。
※その他詳しいことは役場(保健衛生課・老人医療係)へお問い合せ下さい。