読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1987年4月発行 広報よみたん / 16頁

駐車違反には厳しい措置がとられます 道路交通法の一部改正昭和62年4月1日施行

 ステッカーを貼られたときは、すみやかに車を移動させ、最寄りの警察官へ申し出なければなりません。ステッカーはその際警察官がはがします。

 パーキングチケットにより路上での短時間駐車ができます。

 これまでのパーキングメーターによる路上駐車に加え、「時間制限駐車区間」に指定された区間では、チケット発給設備によりチケットの発給を受け(有料)車の前面の見やすい所にはりつけて駐車することができます。

 駐車違反ステッカーを勝手にはがすと処罰されます。

 駐車違反そして貼られたステッカーを勝手にはがしたり破ったりすると二万円以下の罰金または科料とされます。

 違法駐車車両のレッカー車移動が活発と行われます。

 交通の防害や危険を生じたり、他人に迷惑をかける違法駐車車両は速やかに移動されます。
 移動については公安委員会の指定した公益法人が行うことができるようになります。

 罰金・反則金が引き上げられます。違反点数の一部が変わります。

 罰金が二倍、反則金は一・五倍程度引き上げられます。
 特に駐停車違反に対する反則金は、約二・五倍の引き上げとなり違反点数については駐停車禁止場所等で二点、駐車禁止場所等で一点となります。
 また、時速二五■以上三〇■未満のスピード違反の違反点数が三点になります。

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