読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1987年8月発行 広報よみたん / 8頁

農地の転用には県知事の許可が必要です

-農地の無断転用をなくそう-
 ”農地”は個人の財産という面のほかに、人々の生命を支える大切な食料を生産するための皆んなの宝でもあります。
この農地が”無断転用”などでつぶされたり、荒らされたりすると、地域の農業や農村の健全な発展が妨げられます。
 このため、農地を宅地などに転用し、農地以外の目的に利用するときは、”農地法”によりあらかじめ県知事の許可を受けなければなりません。
 もし、無断で農地を転用しますと”法律違反となり、原状回復を命じられたり、罰されることがあります。”農地を転用するときは、必ず農業委員会に相談して下さい。
      読谷村農業委員会
      沖縄県農業委員会

▼八月は『農地無断転用防止強化月間』です。

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