十七歳の女子高生です。
街頭で友人と立ち話をしているところに、「キミ、スタイルいいねえ。モデルにならない?」「バイト代もいいよ」と言われ、おもしろそうな話なので、言われるまま、事務所についていってしまいました。 応接室に案内されて座ると前に二人、横に一人の男性三人に囲まれてしまい、モデルとして紹介する前に簡単な講座を受講しなければならないといわれ、契約書を目の前に置かれました。
両親と相談してから決めますと言っても、しつこく勧誘され、なかなか帰してもらえないので怖くなり、モデル養成の受講契約書にサインしてしまいました。受講料は、九万円弱でしたが、持ち合わせがなかったので、内金として千円を払いました。
家に帰ってから両親に相談すると、やはり、反対されたので電話で解約を申し込むと、「それはできない」と断られてしまいました。何とか解約したいのですが……。
解約できるキャッチセールス
未成年者の契約は親などの同意が必要
この場合、次に挙げるような理由で解約できるようになっています。
●未成年者の契約であるため、原則として法定代理人の同意を得ることが必要であり、未成年者 が法定 代理人の同意を得ないでした契約は、未成年者自身、または法定代理人が取り消す ことができる。
●分割払いのメリットは、小遣い銭程度でも買い物できるところにあるが、総額は高額であるため 、法 定代理人の同意が必要となる。
●街頭で声をかけられ、事務所に同行して契約するいわゆる「キャッチセールス」の方法により勧 誘を 受けて契約した場合、契約をした日を含め八日以内であればクーリング・オフできる。
▼消費者の窓/ご存じですか
しっかりもとう消費者の自覚
解約できる理由を三つ挙げましたが、この三つがすべでそろっていなければならないというわけではありません。三つのうち一つでも該当すれば、大丈夫です。このように、消費者は二重三重にも保護されているにもかかわらず、キャッチセールスなど、訪問販売による被害が後を絶ちません。
自分は今何が欲しいのかをしっかりと自覚して、必要のないものは、勧誘されても勇気をもって断るという姿勢をもちたいものです。
※クーリング・オフ=「頭を冷やして考え直す」という意味。
※法定代理人とは、父母なと親権者または後見人。