【見出し】平成3年度村・県民税の申告について 申告期限は三月十五日まで 申告しなければならない人 申告書が送付された人 村・県民税移動申告相談日程表 移動納税相談について沖縄税務署 所得税の確定申告はお早めに!
村・県民税の申告について
村民税、県民税の申告と納税につきましては、日ごろからご協力をいただきまして厚く御礼申し上げます。
今年も村、県民税の申告の時期になりました。この申告は、村、県民税の計算資料となることはもとより、国民健康保険税の算定、幼稚園授業料、保育料の軽減、特殊教育就学奨励補助の算定、老齢福祉年金、児童手当等の給付資料ともなります。
申告がありませんとこれらに関する諸証明等が発行できませんので必ず申告をするようにしましょう。
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申告期限は三月十五日まで
申告期限は三月十五日までですが、納税者の申告時の便宜を図るため各字公民館で申告の相談、受付を行いますので村民の皆様の御協力をお願いいたします。
申告をしなければならない人
○平成三年一月一日現在、読谷村に住んでいた人で、二年中に所得のあった人。
○読谷村内に事務所、事業所、家屋敷のある人で、村内に住所のない人。
申告書が送付された人
次に該当される方もお手数ですが、必要事項を記入のうえ提出して下さい。
〇二年中は学生、病気、失業などで所得がなかった人
○勤務先より給与支払報告書が提出済の人
〇二年中に所得のなかった人も非課税証明、国民健康保険税、国民年金、児童手当、老人医療の基礎資料等に必要となりますので所得のなかった旨の申告書を提出して下さい。
所得税の確定申告はお早めに!
平成二年分の所得税の申告と納税の期限はどちらも三月十五日までです。申告と納税は、必ず期限内に済ませるようにしましよう。
〈所得税の確定申告はお早めに〉
所得税は、納税者が一年間の所得とその税額を自ら正しく計算して申告し、納税するという申告納税制度になっています。
確定申告をしなければならない人が、三月十五日までに申告をしなかったり、間違った申告をしたりしますと、後で不足の税金を納めるだけでなく、不足税額の一〇パーセント又は五パーセントの割合の加算税が課され、延滞税も納めなければならないことになります。また、不正な行為があったような場合には、普通より重い加算税が課されます。
正しい申告と納税を必ず三月十五日までに行ってください。
平成2年分所得税 確定申告
日 時 平成3年2月12日(火) 公用地料関係
2月13日(水) 〃
2月18日(月) その他
2月19日(火) 〃
午前9時~午後4時
場 所 中央公民館ホール
◎所得税の確定申告はお早めに!!
申告期限は3月15日です。
確定申告と納税相談は、移動相談日を御利用下さい。
※表。 村・県民税移動申告相談日程表