この事業は「読谷村重度心身障害者(児)医療費助成に関する規則」に定めるもので、重度心身障害者(児)に対し、医療費の一部を助成して、保健の向上と家庭生活の安定を図る目的に創設されました。
重度心身障害者(児)の方が受給資格者の認定を受けようとするときは、本人又は保護者は「読谷村重度心身障害者(児)医療費助成に関する細則」の定めるところにより受給資格者認定申請書(様式第一号)に次の書類等を添えて認定申請の手続きをして下さい。
一、身体障害者手帳、療育手帳及び判定機関の判定書
二、国民健康保険証又は社会保険証書の写し
三、世帯全員の住民票重度心身障者(児)とは
一、身体障害者福祉法施行規則に定める身体障害者程度等級表の一級又は二級の者
二、沖縄県療育手帳制度要綱により、その精神薄弱の程度が最重度(A)又は重度(B)の者
三、「判定機関」において知能指数が三五以下と判定された者
四、身体障害者程度等級表の三級の者で、かつ、療育手帳の交付を受けた者のうち、「判定機関」にお いて知能指数が五〇以下と判定された者
五、特別児童扶養手当の支給対象者となっている重度障害児
六、障害年金又は障害福祉年金を受給している者のうち、障害の程度が一級の重度精神薄弱者。
※認定申請の手続きは、六月三〇日迄に済ませますと、四月一日からの医療費も請求できますので、早めに申請して下さい。
尚、詳しい事については役場厚生課までお問い合わせ下さい(電話九五八ー二二〇一)