◎税務署の処分に不服があるとき
税務署に申告した所得や税額が少なかったり、確定申告をしなければならない人が申告しなかったときは、税務署長は調査した結果に基づき、更正、決定や差押えなどの処分を行います。
このような処分に不服があるときは、税務署長に対して「異議申立て」ができます。
◎3月末決算法人の消費税の申告と納税は5月31日まで
3月末決算法人の法人税の申告と納税は、平成3年5月31日が期限です。又、・3月末決算法人のうち昭和63年度(昭和63年4月1日~平成元年3月31日)の課税売上高が3千万円を超える法人又は消費税課税事業者選択届出書を提出している法人は、平成3年5月31日が平成2年度分の消費税の申告と納税の期限です。