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1991年6月発行 広報よみたん / 11頁

【見出し】20歳以上の学生の皆さんも国民年金の加入が義務づけられました

※これまで学生のみなさんは国民年金に任意加入となっていました。このため在学中に交通事故等によ るケガや病気で障害者となっても、国民年金に加入していないため障害年金が支給されず無年金者に なってしまうというケースが間々発生し問題となっていました。
  こうした問題を解決するため、国民年金法が改正され、平成3年4月1日から学生のみなさんも国民 年金に加入することが義務づけられました。

●在学中のけがや病気に年金の保障
 国民年金に加入していれば、万一、ケガや病気で障害者になってしまったときは、障害の程度により障害基礎年金が受けられます。
 この障害基礎年金は、加入期間の長さに関係なく障害の続く限り、年金が支給されますので、万一の場合にも安心です。
 ただし、保険料を納めない期間が加入期間の1/3以上あるときは、障害基礎年金は受けられませんので、保険料はきちんと納めることが必要です。

■障害基礎年金
      1級     2級
年金額 877,500円 702,000円

●保険料額と保険料の納付方法
 保険料額は平成3年4月から月額9,000円となっています。
 学生を含む第1号被保険者の方は、市区町村から送付される納付される納付案内書などにより保険料を納めることになります。
 なお、学生の方は、申し出により親元から保険料を納める方法もあります。

●国民年金の加入手続き
 国民年金の加入手続きは、住民票を登録している市区町村の国民年金担当窓口で行いますが、学生の方で親から離れ下宿している等の場合で住民票を居住地に移していないときは、家族に連絡して国民年金の加入の手続きをしてもらってください。

●将来、年金が受けられます。
 在学中に障害事故が起こらなくても、納めた保険料は決してカケ捨てになるのではなく、自分の老後にはね返ってくることになっています。
 学生の方が20歳から加入し、60歳まで40年間保険料を納めますと、原則として65歳から満額の老齢基礎年金を生涯受けることができます。
 保険料を納めた期間が40年間に満たないときは、不足する期間に応じて年金額は減額されることになります。また、一定の支給要件により遺族の方に遺族基礎年金が支給されます。
   ■老齢基礎年金年 金額702,000円
   ■遺族基礎年金年 金額904,400円
           (子が1人の場合)

●保険料の免除申請
 経済的な理由から保険料を納められないときは、保険料を免除する制度があります。
 なお、保険料の免除期間分は、老齢基礎年金の年金額を計算するとき、年金額が1/3に減額されます。
 免除を受けても、後日、1O年間にさかのぼって保険料を納付することができます。
 この免除制度は、本人の申請となりますので、詳しくは市区町村の国民年金担当窓口へお問い合わせください。

●免除される一例
(サラリーマン4人世帯で学生1人の場合)
※表。

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