本村では、去った三月定例議会におきまして「給水条令の一部」が改正され、平成五年六月の使用分から『共同住宅』の水道料金が是正されることになりました。
現行の水道料金は、使用量に比例して単価が上がる「逓増料金方式」を採用している関係で、親メーター一個でまとめて計算する場合は割高になります。
それに対して「連合用料金方式」のアパート等については【世帯数に応じて均等に使用したものとみなし、基本料金と超過料金を附与することにより一般家庭の料金に是正しよう】とするものです。
つきましては「一個の親メーターにより、二戸(世帯)以上で連合して水道を使用している共同住宅」の所有者又は管理人は、水道課まで届け出て下さるようお知らせ申し上げます。
※詳細については水道課業務係にお問い合わせ下さい。
(■九五八ー二一〇〇)