固定資産税課税台帳の縦覧について
地方税法第415条第1項(固定資産課税台帳の縦覧)の規定により、平成8年度固定資産税の課税の基礎になる課税台帳を次のとおり縦覧に供します。
■期間:4月1日~20日まで(土・日曜日を除く)
■時間:午前8時30分~午後5時
■場所:読谷村役場(総務部税務課)
なお、縦覧できる方は、本村に所在する土地・家屋・償却資産の所有者又はその代理人に限ります。所有者本人は印鑑を、それ以外の方はその関係を明らかにする委任状などをご持参ください。
平成8年3月1日 読谷村長 山内徳信