読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1997年3月発行 広報よみたん / 10頁

【見出し】児童扶養手当・特別児童扶養手当の申請について 身体障害者ホームヘルパーを委嘱 知念峯子さん ショートステイのご利用を 

児童扶養手当とは、母子家庭の母、または養育者家庭の養育者に支給される手当です。
 父親のいない(父親のいない状態の)児童が養育されている母子家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的とし、次のいずれかに該当する児童を養育している母、または養育者に支給されます。
◆父母が離婚した後、父と別れて生活している児童。
◆父が死亡した児童。
◆父が重度の障害の状態にある児童
◆父の生死が明らかでない児童。
◆父から引き続き一年以上遺棄されている児童。
◆母が婚姻によらないで出生した児童。
※児童とは、
①18歳の年度末に達していない者。
②一定の障害のある20歳未満の者。
 ただし、右記の支給要用件が発生してから5年以内に請求しなければ、請求権がなくなりますのでご注意ください。
 また、次の①~⑤の場合には、前記の条件を満たしていても手当が支給されません。
①手当を受けようとする人及び対象児童の住所が日本国内にないとき。
②手当を受けようとする人が公的年金(国民年金、厚生年金、その他)を受けることができるとき。
③対象児童が父母の死亡により公的年金を受けることができるとき。
③対象児童が父に支給される公的年金給付の額の加算対象になっているとき。
④手当を受けようとする本人、その配偶者、同居の扶養親族の所得が所得制限限度額を超えるとき。
 特別児童扶養手当とは、精神または身体に一定以上の障害を有する20歳未満の児童を養育している父か母または養育者に支給される手当です。
 手当を支給することによって、家庭において介護されている障害児の福祉の増進を図ることを目的としています。
 ただし、次の①~⑥の場合には、手当は支給されません。
①対象児童が障害を事由とする人が公的年金を受けているとき。
②対象児童が児童福祉施設に入所しているとき。
③父か母または養育者の住所が日本国内にないとき。
③対象児童の住所が日本国内にないとき。
⑤父母の監護または養育者の養育が行われていないとき。
⑥手当を受けようとする本人、その配偶者、同居の扶養親族の所得が所得制限限度額を超えるとき。
※「児童扶養手当」及び「特別児童扶養手当」についてのお問い合わせ、及び申請の窓口は役場厚生課です。
■読谷村役場厚生課(厚生係)
℡(958)2201

 読谷村身体障害者ホームヘルパーに、知念峯子さん(喜名二二〇七番地)が二月一日付けを以って委嘱されました。
 その委嘱状の交付式は二月四日の午前に役場村長室にて行われました。
 村民の皆様方の温かい激励をお願いいたします。

 読谷村では、従来から実施している体の不自由な方々のための短期保護事業(ショートステイ)において、利用できる施設に「都屋の里」が加わることになりました。
 今までは利用できる施設が金武町の「松原園」と糸満市の「青葉園」のニカ所で、そのいずれも村外の施設ですがこの度「都屋の里」でも事業が実施され、村民が気軽に利用できるようになりました。
 ショートステイは自宅で障害を持っている方の家族に用事(冠婚葬祭等)ができたり、体調を崩したりして面倒が見られない場合に、一時的(原則として一週間ですが延長も可能)に「都屋の里」でも預かってお世話をし、家族の負担を少しでも軽くする目的で創られた制度であります。
 利用料金は一日一千五百十円です。
 詳しくは読谷村役場厚生課の身体障害者福祉担当にお尋ね下さい。
 なお、利用申し込みの受付窓口は施設ではなく、役場厚生課になっていますので、お気軽にご利用下さい。

利用者アンケート サイト継続のために、利用者のご意見を募集しています。