読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1997年7月発行 広報よみたん / 7頁

【見出し】お父さん、お母さん。手続きしましたか?「児童手当」について

 法改正により第一子から受給できるようになりました。
 児童手当は児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と、時代の社会を担う子供たちの健全な育成を目的としています。
《児童手当の対象》
 三歳未満の児童を養育している人に支給されます。(ただし、所得要件などの一部制限があります)
《児童手当の額》
▼第一子および第二子 月額【五〇〇〇円】
▼第三子以降 月額【一〇〇〇〇円】
《児童手当の支給》
 児童手当の支給は、認定請求をした月の翌月から開始(一部の特例があります)され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
 なお、手当は毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。
《児童手当の申請の時期と方法について》
 出生、転入により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには役場の福祉課窓口に『児童手当認定請求書』の提出が必要です。
 すでに手当を受けている人も、出生などで対象となる児童が増えた場合は、手当の増額のための手続きが必要です。『額改定請求書』を忘れずに提出しましょう。
【手続きに必要なもの】
◆印鑑
◆請求者名簿の通帳(認定請求のみ)
 その他、必要に応じて提出する書類があります(年金加入証明書、所得証明書等)。
《前年所得制限により児童手当を受けられなかった皆様へ》
 前年度、所得制限により児童手当を支給されなかった方の中にも、平成八年中の所得によっては該当する場合がありますので、改めて認定請求をしてください。
【問い合わせ先】
■読谷村役場(福祉課)
℡982-9209

こんなとき、こんな手続きを!
届出、手続き一覧
※表
新たに受給資格が生じたとき 児童手当認定請求書
毎月6月(全ての受給者) 児童手当現況届
他の市区町村に住所を変わったとき 児童手当受給事由消滅届・児童手当認定請求書
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき 児童手当改定請求書
年齢要件などにより支給対象となる児童が減ったとき 児童手当額改定届
年齢要件などにより支給対象となる児童がいなくなったとき 児童手当受給事由消滅届
特例給付の受給者が退職したとき 児童手当受給事由消滅届
受給者が公務員となったとき 児童手当受給事由消滅届・児童手当認定請求書
同じ市区町村の中で住所を変わったとき 住所変更届
養育している児童の住所が変わったとき 住所変更届
受給者又は養育している児童の名前が変わったとき 氏名変更届

利用者アンケート サイト継続のために、利用者のご意見を募集しています。