本村では、村内で事業を営む小規模企業者の健全な育成を推進し、経済的自立とその振興を図ることを目的とした「読谷村小口資金融資制度」を実施しています。
融資をご希望の方は、読谷村役場商工水産課に申し込み手続きを行ってください。
【融資制度の概要】
この制度は、読谷村と沖縄県信用保証協会、金融機関及び商工会との相互協力によって、村内の小規模企業者に対して必要な事業資金(運転資金、設備資金、転業資金)の融資を図るために設けられた制度です。
【融資の対象及び要件】
この制度の融資を受けるには次の要件が必要です。
①村内に住所を有し、継続して一年以上同一事業を営んでいる者及び村内に住所を有しなくても村内で継続して三年以上同一事業を営んでいる者。
②村税の完納者である者。
③適切に事業計画を有し、償還見込みが確実である者。
④保証協会の保証が得られる者(※保証協会の保証を取り付けるためには、保証人[資産があるか、所得がある人]を付けなければなりません。原則として無担保で保証人一人以上)
【融資・保証協会の受付期間】
■保証協会の受付期間
平成10年3月10日まで
■融資の実施期間
平成10年3月31日まで
【融資活用に際する心構え】
①相談・申込はできるだけ経営者自身で。
②借入金の使途を明確にし、必要最低限の金額を申込む。
③借入理由がわかるよう、最近一年間の経営状況や今後の事業計画をたてておく。
④返済計画やその見通しを余裕をもって立てておく。
⑤いつでも質問や調査が受けられるよう、事業内容を表す帳簿や関係書類は日頃から整えておく。
申し込みに必要な書類※表のため原本参照。
【金融相談】
役場で相談し「申込書」を受理する。
【借入申込書提出】
申込書に必要書類を添えて役場に提出(読谷村商工会会長の推薦書を添付する)
【融資依頼】
審査を踏まえ、村が金融機関に融資依頼をする
【銀行の調査】
銀行による企業の内容調査。
【保証協会の審査】
適当と認められるときは保証協会から取扱金融機関へ保証承諾書が送られます。
【貨付実行】
保証承諾書に基づき取扱金融機関から融資を実行。
【貸付金の返済】
取扱金融機関へ返済する。
■取扱金融機関
村内の琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行の三銀行です。
尚、申込みから融資の実行までには一定期間(平均して一ヵ月程度)を要しますので広計画的に申し込んで下さい。
■読谷村役場(商工水産課)
□982-9200 (代表)
□982-9216(直通)
融資の内容※表のため原本参照。