児童扶養手当とは
母子家庭の母、または養育者家庭の養育者に支給される手当です。 .
父親のいない(父親のいない状態の)児童が養育されている母子家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
次のいずれかに該当する児童を養育している母、又は養育者に支給されます。
◆父母が離婚した後、父と別れて生活している児童。
◆父が死亡した児童。
◆父が重度の障害の状態にある児童。
◆父の生死が明らかでない児童。
◆父から引き続き一年以上遺棄されている児童。
◆母が婚姻によらないで出生した児童。
【児童とは】
①18歳に達していない者。
②一定の障害がある20歳未満の者。
ただし、右記の支給要件が発生してから5年以内に請求をしなければ、請求権がなくなりますのでご注意下さい。
また、次の①~⑤の場合には、条件を満たしていても手当が支給されません。
①手当を受けようとする人及び対象児童の住所が日本国内にないとき。
②手当を受けようとする人が何らかの公的年金を受けることができるとき。
③対象児童が父母の死亡により、公的年金を受けることができるとき。
④対象児童が父に支給される公的年金給付の額の加算対象になっているとき。
⑤手当を受けようとする本人その配偶者、同居の扶養親族の所得が所得制限限度額を超えるとき。
特別児童扶養手当とは
精神または身体に一定以上の障害を有する20歳未満の児童を養育している父か母、または養育者に支給される手当です。
手当を支給することによって、家庭において介護されている障害児の福祉の増進を図ることを目的としています。
ただし、①~⑥の場合には手当は支給されません。
①対象児童が障害を事由とする公的年金給付を受けているとき。
②対象児童が児童福祉施設に入所しているとき。
③父か母または養育者の住所が日本国内にないとき。
④対象児童の住所が日本国内広にないとき。
⑤父母の監護または養育者の養育が行われていないとき。
⑥手当を受けようとする本人その配偶者、同居の扶養親族の所得が所得制限限度額を超えるとき。
【問い合わせ先】
■読谷村役楊福祉課
(児童福祉係)
□982-9209
4月1日は表示登記の日です。
土地・建物の表示登記(測量、隣地との境界等)でお悩みのある方は、是非この機会にご相談ください。
当会員が適切なアドバイスを致します。
尚、前もって登記簿、地図等参考資料がございましたら当日ご持参ください。
【相談日時・場所】
◆平成10年4月1日(水)
午後1時~4時30分まで
読谷村役場内(当日受付)
■沖縄県士地家屋調査士会中部支部
支部長 仲宗根善浩
□933-2354
戦没者の死亡当時に三親等内であった遺族の方に対する特別弔慰金(一年で4万円、10年で40万円)の請求期限は平成十年三月三十一日までです。これまでもらっていた方で、まだ請求してない方や新規(平成七年三月三十一日以前に、公務扶助料、遺族年金等を受けていた人が亡くなった遺族関係者)の方は、手続きをしてください。
※すでに手続きが終わって国債を受けた方は不要です。
【問い合せ先】
■役場福祉課(援護担当係)
□982-9209