お米の表示が変わります
平成13年4月1日から、JAS法が適用されます
(産地・品種・産年の3点セット表示が基本)
精米表示の基準について、従来から「食糧庁精米表示基準」による表示が定められていましたが、先般、JAS法に基づく「玄米及び精米品質表示基準」が定められ、平成13年4月1日から新しい表示がスタートします。
この基準は、お米を販売する全ての業者(販売者に代わって表示を行う精米工場や直接米を販売する生産者を含みます)が守るべきルールです。
表示内容は従来どおり内容量、精米年月日等を表示するほか、産地、品種、産年の表示が基本となっています。
なお、平成13年3月31日までの経過期間中は、食糧庁精米表示基準に代えてJAS法に基づく表示を付すこともできます。
詳しくは、那覇食糧事務所計画流通課
(℡866-0156)までご連絡下さい。