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2001年5月発行 広報よみたん / 11頁

児童手当制度のご案内

   児童手当制度のご案内 

所得制限限度額を大幅に引き上げ支給対象を拡大します。
 所得制限の引き上げにより、新たに対象となる方は、5月末日までに読谷村役場福祉課へ「認定請求書」を提出してください。
(注意)児童手当は認定請求をした日の属する翌月から支給されます。提出が遅れた分、月の手当が受けられません。
 必ず5月末日までに提出してください。

    平成13年度所得制限限度額
扶養親族等   所得制限限度額(万円)
の数
 0人        301.0
 1人        339.0
 2人        377.0
 3人        415.0
 4人        453.0
 5人        491.0

 厚生年金などの加入者の場合、特例により以下の限度額が適用されます。

 扶養親族等   所得制限限度額(万円)
  の数
  0人       460.0
  1人       498.0
  2人       536.0
  3人       574.0
  4人       6120
  5人       650.0
注1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
注2)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額べ一ス)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

 児童手当とは

1児童手当制度の目的
 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。

2児童手当制度のしくみ
●手当の種類(児童手当法上の区分)
【3歳未満の児童】
①児童手当
②特例給付(法附則第6条給付)
 所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン(厚生年金に加入している方)等の特例として、所得が一定額未満の場合に限って、児童手当と同額の給付が支給されます。
【3歳以上6歳到達後最初の3月31日までの児童(義務教育就学前の児童)
③就学前特例給付(法附則第7条給付)
 3歳未満の児童の児童手当に相当します。
④就学前特例給付(法附則第8条給付)
 3歳未満の児童の特例給付(法附則第6条給付)に相当します。
(参考)
【3歳未満の児童】
 (国民年金加入者)  (厚生年金等加入者)
          ②特例給付(法付則6条給付)
①児童手当 ①児童手当
             
【3歳以上義務教育就学前の児童】
 (国民年金加入者)  (厚生年金等加入者)
④就学前特例給付(法付則8条給付)
③就学前特例給付(法付則7条給付)
●支給対象
 児童手当等は、6歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(義務教育就学前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当等は支給されません。
●支給額
 第1子    5,000円(月額)
 第2子    5,000円(月額)
 第3子以降  10,000円(月額)
●支払時期
 児童手当等は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支払われます。
●所得制限限度額
 所得には一定の控除があります。また、所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳細は村役場福祉課の窓□へお問い合わせください。

手続きの方法は
●はじめに行うこと
認定請求
 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、福祉課の窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
 児童手当等は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
 なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
◆年金加入証明書又は申請書
 請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出
◆児童手当用所得証明書
●提出が必要な方
 読谷村にその年の1月1日に住所がなかった方
(1月から5月までの月分の手当の認定請求の場合は、前年の1月1日に住所がなかった方)
●証明する年
 認定請求日の前年分(1月から5月までは前々年分)
◆請求者の銀行等の口座番号など
◆この他、必要に応じて提出する書類があります。
(養育する児童と別居している場合など)
 添付書類は、認定請求の後日に提出しても良い場合がありますので、読谷村役場福祉課の窓口で確認してください。(※℡982-9200)

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