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2001年8月発行 広報よみたん / 14頁

開発条例規則の改正について

開発条例規則の改正について
  読谷村土地開発行為の適正化に関する条例は昭和56年9月30日に制定され、同日施行されました。この条例は、緑ゆたかな村土を無秩序な乱開発から守ろうとのねらいで条例化されたもので、乱開発を防止し、安全で快適な素晴らしい地域環境を保全する目的で制定されました。本条例は制定から19年余が過ぎ、その間の社会情勢は大きく変わり、経済活動の変化に伴い、開発行為の形態にも変化が見られるようになりました。これからの開発行為や建築行為に対しては、目的、位置、構造規模等を具体的に検討し地域の実情に沿った円滑な制度の運用を図ることが求められています。この状況を踏まえ、周辺の土地利用等に支障を及ぼさない開発行為及び建築行為に対してはこれまでの経緯等を考慮し弾力的に運用を図るとともに、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図る上からも基準等の整理、明確化が必要であり、この度の改正となりました。
 なお、主な改正内容は、道路の構造・宅地内の道路・宅地の最小区画・駐車場・緑化・開発適用除外の基準等でありますが、適用は平成13年9月1日からとなっております。
 詳しい内容等については読谷村役場都市計画課に問い合わせください。
 問い合わせ先:都市計画課℡982-9200(内線209)

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