六十歳以上でも国民年金に加入できます
国民年金では、二十歳から六十歳までの厚生年金保険や共済組合に加入していない人は、第一号被保険者や第三号被保険者として、必ず加入することとなっています。
そのほかに、六十歳以上六十五歳未満の人は、任意加入できることとされ、過去に国民年金への未加入の期間があるなどのために、老齢基礎年金の受給資格要件を満たすことができない人や、満額の老齢基礎年金を受給できない人には、保険料を納付する途が開かれています。
さらに、年金受給権を確保する観点から、国民年金への加入期間が六〇か月以内で不足し、老齢基礎年金を受給できない人で、昭和三十年四月一日以前に生まれた人については、六十五歳から七十歳まで不足する期間に限り、任意加入できる途が開かれています。
厚生年金保険の加入者(国民年金の第二号被保険者)は、会社に勤めていても、六十五歳になると加入者の資格を失います。
この場合、六十五歳になっても老齢基礎年金の受給資格期間を満たせない人については、厚生年金保険に任意加入することもできます。
厚生年金保険料は全額本人負担となりますが、勤めている会社の事業主の同意により、労使折半の途もあります。
【お問い合せ】
役場保険年金課国民年金係
℡九八二ー九二一二