設備投資に対する税制上の優遇措置について
読谷村では、沖縄振興開発特別措置法に基づく工業等開発地区に指定されており、1,000万円を超える設備の新・増設を行った場合、法人税や固定資産税等の軽減が認められてきました。しかし、平成14年3月31日に同法が失効となることに伴い、工業等開発地区制度も廃止されます。
新たに制定される沖縄振興特別措置法(仮称)において、工業等開発地区制度を発展的に解消し、新たに産業高度化地域制度(仮称)が設けられ、工業等開発制度と同様に税制上の優遇措置が設けられますが、同制度に基づく税制上の優遇措置が適用されるためには、平成14年4月の新法の施行以降、国からの新たな産業高度化地域として指定を受けなければなりません。
そのため、新たな地域指定が行われるまでの間は、1,000万円を超える設備の新・増設を行っても税制上の優遇措置が適用されない期間となりますので、ご注意下さい。なお、詳しいことについては、下記まで問い合わせ下さい。
問い合わせ先 沖縄県商工労働部企業立地推進課
℡866-2770 担当 幸地・大城・金城