悪質な貸金業者にご注意!
ローンやキャッシングは、欲しいものがすぐに手に入る便利な手段。しかし、安易な借り入れは、生活を破たんさせることにもなります。平成13年の個人の自己破産件数は16万人を超え、過去5年間で約3倍になっています。また、無登録業者や法外な高金利を取る業者など悪質な貸金業者による被害が増加しています。
●拡大する金融被害
「低金利で融資」「他店で断られた方でもOK」などと多重債務者を誘い込み、出資法で定められた上限金利(年29・2%)を超える法外な利息を要求したり、さまざまな手口で金銭をだまし取ったりする業者や無登録で営業する業者など、悪質な業者による被害が後を絶ちません。
最近は「090金融」などの新たな金融被害も広がっています。090金融とは、勧誘のチラシに携帯電話の番号と業者名だけしか書かず、正体を明かさないまま、法外な高金利で小口の融資を行う業者です。●無登録貸金業者に注意
貸金業を営む業者は、財務局長または都道府県知事の登録を受けなければなりません。利用しようとする貸金業者が登録業者かどうかを確認し、登録が確認できない貸金業者からは借りないことが大事です。
●違法な金利の契約は断る勇気を
出資法で定められた上限金利を超える契約の融資は、出資法違反となり罰則の対象となります。手数料等の名目で業者が受け取る金銭も、金利に含まれます。
借り入れの際には、契約書の内容をよく読んで、不明な内容がある場合にはしっかりと説明を求め、納得できない場合やおかしいと感じたときには、はっきりと断る勇気を持ちましょう。また、契約書は必ず受け取り、保管しましょう。契約書を渡さない業者からは借りないことです。
●高齢者の年金をねらう年金担保金融
国民年金などの年金証書や通帳、キャッシュカード、印鑑などを預かり、高齢者に融資するといった、事実上担保に取るに等しい年金担保金融でのトラブ
ルが増えています。
国民年金など公的な年金は、国民年金法などによって国民年金などの給付を受ける権利を譲り渡すこと、担保にすること、差し押さえることは禁止されています。
年金証書や通帳、キャッシュカード、印鑑などは、貸金業者に決して渡さないよう注意してください。
●一人で悩まず相談を
貸金業者の苦情・相談については、下記の相談窓口や最寄りの警察署の生活安全相談などの窓口にてご相談ください。
◎借り過ぎにご注意!
借り入れの際には、①本当に必要か ②無理のない返済ができるか ③手数料や金利はいくらか ④契約書の内容は理解できたか
といった点に注意し、計画的に節度をもって利用しましょう。
一般的にひと月の返済額が月収の2割を超えると返済が困難になります。返済に無理が出てきたときには、一人で悩まずに親や家族など身近な人、下記
のような相談窓口に相談してください。
■主な相談窓口
沖縄県貸金業苦情相談室 ℡866-2310
沖縄県県民生活センター ℡863-9214
沖縄県消費生活相談室 ℡939-1212
(社)沖縄県貸金業協会 ℡866-0555
※上記掲載文は「にっぽんNOW」より抜粋