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2003年9月発行 広報よみたん / 11頁

介護保険料 10月より特別徴収(介護料を年金から天引き)の方の金額が変わります。

介護保険料
 10月より特別徴収(介護料を年金から天引き)の方の金額が変わります。

【対象者】
 ○65歳以上で老齢(退職)年金が年額18万円(月額1万5千円)以上受給されてい  る方で平成15年4月、6月、8月の年金より介護保険料が天引きされている方。
  ※遺族年金・障害年金・老齢福祉年金については特別徴収できません。
【仮徴収・本徴収】
 ○仮徴収…平成14年度から継続して特別徴収の方の保険料は、4・6・8月と10・  12・2月に区分されます。4・6・8月は、平成15年2月分の保険料額をそのま  ま年金から天引きします。
 ○本徴収…10・12・2月は6月以降に確定する住民税の課税状況等をもとに年間の  保険料を算出し、そこから4・6・8月の仮徴収分を除いた金額を10・12・2月  の3期で天引きいたします。
  ※介護保険料は第1段階~第5段階まであり、本人や世帯の課税状況によって異な  ります。
   年金から天引きされる特別徴収の方と直接金融機関等で納付する普通徴収の方の  段階が同じであれば、納める年額は同額です。
   しかし、特別徴収の方は年6回で納めますが、普通徴収の方は年9回で納めます  ので、1回あたりの納付額は異なります。

   平成15年度から介護保険料が改正されたことによ
   り、個々の住民税の課税状況が確定する6月以前は
   前年度の保険料額を徴収しますが、10月以降は改
   正された保険料額に10月以前の差額分を加えて天
   引させていただきます。

                          4・6・8月の
                           差額分
   今回の保険料

   前回の保険料
          仮徴収額   本徴収額

       4月  6月  8月  10月  12月  2月

          仮徴収         本徴収

【納めかた】
 ○特別徴収は、年金保険者(社会保険庁等)から沖縄県介護保険広域連合への通知に  基づいて実施されますので、申し込み等は必要ありません。
 ○介護保険料は年金からの天引きとなりますので、ご自身で直接金融機関等で納付す  る必要はありません。
【問い合わせ先】
 ○沖縄県介護保険広域連合 〒904-0197北谷町北谷2丁目6番地2
              ℡ 921-7802(業務課賦課徴収係)
 ☆ホームページを平成15年5月20日更新しました。
     http://www.okinawa-kouiki.jp/
 ○読谷村役場 健康共生課 ℡ 982-9211

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