警察による各種被害者支援施策
【指定被害者支援要員】
被害にあわれた方やその遺族を支援する為の要員(指定被害者支援要員)を各警察署及び高速道路交通警察隊においています。
【被害者等カウンセラー制度】
被害者などの精神的被害の回復・軽減を図る目的で精神科医や臨床心理士の資格をもったカウンセリングの専門家を「被害者等カウンセラー」として委嘱してあります。
【被害者連絡制度】
犯人を検挙した時や、事件を検察庁に送致した時など、被害者への連絡をより確実に実施するとともに、被害者からの照会にも適切に対応できるよう警察署では被害者連絡担当係を指定しています。
【地域警察官による被害者訪問・連絡活動】
交番等に勤務する地域警察官は、その受け持ち地区に居住する被害者の再被害を予防し、その不安感を解消するため、被害者の要望に基づき訪問・連絡活動やパトロール等を実施しています。
【被害者の手引きの作成配布】
犯罪の被害者は、犯罪によって受けた被害の回復・軽減のためにどうすればよいのか、また事件がどのように処理されていくのかなどといった悩みや疑問を抱くことがあります。警察では、このような疑問に対処するため「被害者の手引」(交通事故被害者用も有り)を作成・配布しています。
※問い合わせ先:嘉手納警察署警務課 ℡956-0110
9月11日は「警察相談の日」です。