読谷飛行場内の黙認耕作について
2003年4月より読谷飛行場内に、平成17年3月末までの黙認耕作の中止を呼びかける看板が設置されています。この看板は、平成17年に予定されている読谷飛行場の返還に向けた作業の一環として設置されました。
また、読谷飛行場内の一部(滑走路東)は昭和53年4月に返還されていることから、この地域には軍用地部分とは別の内容で看板が設置されています。
現軍用地に設置された看板には次のとおり表示されています。この看板は、管理者である那覇防衛施設局が設置しました。
この区域は、日米合同委員会の合意により返還が予定されていますので、耕作者は平成17年3月末までに耕作を中止してください。また、建物、工作物等の所有者も平成17年3月末までに撤去してください。
在沖米海兵隊、那覇防衛施設局、沖縄総合事務局、読谷村
また、既返還地(滑走路東)には、所有者である沖縄総合事務局が次のような内容の看板を設置してあります。
この区域においては、沖縄振興計画に基づく跡地利用計画を読谷村が策定する予定ですので、耕作者は平成17年3月末までに耕作を中止してください。また、建物、工作物及び放置車両等の所有者・管理者は、平成17年3月末までに撤去してください。
沖縄総合事務局、那覇防衛施設局、読谷村
両看板には、地元自治体及び跡地利用の主体という立場から沖縄総合事務局、那覇防衛施設局等と連名で読谷村の名前も表示されています。
読谷飛行場用地の跡地利用に関しては、旧軍飛行場用地問題として国の「沖縄振興計画」(平成14年7月決定)の中でも戦後処理事案として位置付けられています。そのため返還後は、読谷村が策定する跡地利用計画に基づき、旧地主(及び関係者)への戦後処理と本村の振興開発の両方の側面から活用されることになります。
なお、軍用地内の黙認耕作は、軍用地である間のみ地位協定により米軍の黙認という形で耕作が許されています。しかし、返還された場合はその根拠を失い、基本的には原状回復された後、所有者(国有地は財務省へ。読谷飛行場内の国有地の場合は、沖縄総合事務局が担当)に引き渡されることになります。このことから、読谷飛行場内で黙認耕作をされている方々には、返還期限までに農作物や立ち木、農機具小屋等を撤去し耕作を中止することを確認するための「確約書提出のお願いについて」という文書が沖縄総合事務局から送付されています。
【問い合わせ先】
読谷村役場 読谷飛行場転用推進課 ℡982-9221