障害児福祉手当・特別障害者手当制度について
県では、精神又は身体の重度障害のため、常時特別の介護を必要とするなど、特別の負担を軽減する 一助として、在宅の重度障害児者に対して、障害児福祉手当・特別障害者手当を支給しております。以下、その制度について紹介します。
支給対象者
障害児福祉手当
精神又は身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の障害児で、福祉保険所長の認定を受けた方。
なお、以下の場合は対象となりません。
(1)施設に入所(通所を除く) している場合。
(2)政令で定める公的年金を受給している場合。
特別障害者手当
精神又は身体に著しい重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の障害者で、福祉保健所長の認定を受けた方。
なお、以下の場合は対象となりません。
(1)施設に入所(通所を除く)している場合。
(2)病院又は診療所に3か月以上入院している場合。
支給制限
手当を請求する方の前年の所得が一定金額以上ある場合、又は同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定金額以上ある場合には、手当の支給が制限されます。
手当
障害児福祉手当 月額14,480円(平成16年3月現在)
特別障害者手当 月額26,620円( 〃 )
支給
毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて、その前月までの3か月分を、届け出た金融機関の口座に振り込みます。
申請手続
認定請求書、所得状況届、所得証明書、住民票謄本の写、認定診断書など必要書類を添請 えて、役場福祉課の窓口へ提出してください。
なお、認定請求書などは役場または中部福祉健所福祉課にありますので、お問い合わせ ください。
読谷村役場 福祉課 ℡982-9209
中部福祉保健所 福祉課 ℡938-9709