内閣総理大臣名の書状を贈呈
独立行政法人平和祈念事業特別基金では、次の方に内閣総理大臣名の書状などを贈呈しています。
◎旧軍人軍属で恩給などを受けていない、いわゆる恩給欠格者の方
①外地等の勤務経験があり、加算年を含む在職年が3年以上の方及び在職年が加算年を含めて3年未満の方のうち実在職年が1年以上の方に、内閣総理大臣名の書状・銀杯を贈呈しています。(独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律第20条第1項に定める慰労品の贈呈を受けた方は対象になりません。)
②内地勤務経験のみの方で、実在職年が1年以上の方に、内閣総理大臣名の書状を贈呈しています。
③上記対象者で、請求を行うことなく亡くなられた方に、ご遺族からの請求に応じて対象者あての内閣総理大臣名の書状を贈呈しています。(③の請求期限:平成17年3月31日)
※「恩給欠格者」とは、恩給法令でいう旧軍人軍属であって、年金たる恩給を受給するための最短在職年数に満たない方及び旧軍人軍属として在職に関連する共済年金等年金たる給付を受ける権利のない方をいいます。
◎終戦に伴い、本邦以外の地域から引揚げてこられた方
昭和42年の引揚者特別交付金を受給された方に、内閣総理大臣名の書状を贈呈しています。(請求期限:平成17年3月31日)
○請求書類は、各市区町村の福祉関係の担当課に用意してあります。
【お問い合わせ先】
独立行政法人平和祈念事業特別基金 ℡0120-234-933まで
ホームページ http://www.heiwa.go.jp/