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2004年7月発行 広報よみたん / 8頁

介護保険料の減免制度

介護保険料の減免制度

 災害や失業・低所得などの一定の理由で保険料を納めることが困難な事情が生じたかたについては、保険料の減免を受けることができます。
【対象者】下記の事項①~③のすぺてに該当する方(又は、それに準ずる方)が減免の対象となります。
 ①世帯の年間収入額が生活保護基準以下であること。
 ②市町村民税納付者に扶養されていないこと
 ③資産等(自宅以外)を活用してもなお、生活が困窮している状態にあること
 ④その他、広域連合長が上記に準ずると認める者。
【申請に必要なもの】
・印鑑(認印可)
・年金支給通知書等(年金額が確認できるもので年金受給者のみ)
・被保険者の世帯全員の預金、預金通帳
・有価証券
・身体障害者手帳
・加入している健康保険証
・ご本人及ぴ世帯に働いている方がいる場合、給与証明、また事業をしている場合は所得の収支が確認できるもの
※減免される保険料は、申請受付日にかかわらず、年額を滅額します。(翌年3月10日広域受付まで)
・第2段階~第5段階までの年額の保険料が第1段階の金額となります。
・第1段階の方の保険料は、半額の保険料となります。

【問い合わせ先】沖縄県介護保険広域連合 〒904-0197 沖縄県中頭郡北谷町2丁目6番地2 ℡921-7802(業務課徴収係)
          読谷村担当課 健康共生課 共生事業係 ℡982-9211

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