戦傷病者等の妻の方へ
一 戦傷病者等の妻に対する特別給付金の請求はお済みですか。
●平成5年4月2日から平成13年4月1日までの間に、夫が戦傷病者として増加恩給等の障害給付を受け始めた場合、その妻の方に特別給付金が支給されます
●上詞の期間内に、増加恩給等の障害給付を受給されている戦傷病者と婚姻された妻の方に、特別給付金が支給されます
●平成8年5月に戦傷病者等の妻に対する特別給付金国債の最終償還を迎えた妻であって、戦傷病者である夫が平成5年4月1日から平成8年9月30日の間に公務傷病以外で死亡(平病死)された場合、その妻の方に特別給付金が支給されます。
●請求期限は平成16年9月30日までです。
この日を過ぎると、時効により権利が消滅し、特別給付金を受けることができなくなりますので、請求忘れのないようお早めに手続をしてください。
問い合わせ:読谷村役場福祉課 ℡982-9209
沖縄県国保援護課 ℡866-2177