各種相談窓口及び犯罪被害給付金制度
【警察の相談窓口】
○警察安全相談(相談全般にわたる窓口)
℡957-0110(嘉手納警察署内相談専用電話)
受付時間(月~金、9:30~18:15)時間外、休日 は代表電話℡956-0110で受け付けます。
○性犯罪被害者専用相談電話……℡868-0110
○暴力情報…………………………℡862-0007
○ヤングテレホンコーナー(少年問題)
フリーダイヤル………℡0120-276-556
一般加入電話…………℡862-0111
○悪質商法110番…………℡861-9110
【関係機関・団体の相談窓口】
○被害者こころの支援センター沖縄…℡866-7830
○暴力団情報・相談……………………℡868-0893
○交通事故相談…………………………℡868-2291
【犯罪被害給付制度】
犯罪被害給付制度とは、通り魔殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた被害者の遺族または身体に障害を負わされた被害者に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとするものです。
①遺族給付金(遺族に支給)②重症病給付金(被害者本人に支給)③障害給付金(被害者本人に支給)
の三種類があり、いずれも一時金として支給されるもので見舞的性格のものです。
警察による各種被害者支援施策
【指定被害者支援要員】
被害にあわれた方やその遺族を支援する為の要員(指定被害者支援要員)を各警察署及び高速道路交通警察隊においています。
【被害者等カウンセラー制度】
被害者などの精神的被害の回復・軽減を図る目的で精神科医や臨床心理士の資格をもったカウンセリングの専門家を「被害者等カウンセラー」として委嘱してあります。
【被害者連絡制度】
犯人を検挙した時や、事件を検察庁に送致した時など、被害者への連絡をより確実に実施するとともに、被害者からの照会にも適切に対応できるよう警察署では被害者連絡担当係を指定しています。
【地域警察官による被害者訪問・連絡活動】
交番等に勤務する地域警察官は、その受け持ち地区に居住する被害者の再被害を予防し、その不安感を解消するため、被害者の要望に基づき訪問・連絡活動やパトロール等を実施しています。
【被害者の手引きの作成配布】
犯罪の被害者は、犯罪によって受けた被害の回復・軽減のためにどうすればよいのか、また事件がどのように処理されていくのかなどといった悩みや疑問を抱くことがあります。警察では、このような疑問に対処するため「被害者の手引」(交通事故被害者用も有り)を作成・配布しています。
※問い合わせ先:嘉手納警察署警務課
℡956-0110(内線212)
9月11日は「警察相談の日」です。