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2005年3月発行 広報よみたん / 11頁

国民年金 学生納付特例制度!

国民年金
学生納付特例制度!

※国民年金保険料を後払いできる制度です。
 二〇歳以上の学生も、第一号被保険者として国民年金に加入し、保険料を納めることになっています。
 しかし、多くの場合、学生には所得がありません。
 このため、学生は、「学生納付特例制度」を利用し、申請して認められると、保険料を社会人になってから追納(保険料を後から納めること)することができます。
※「もしも」のときも安心です
 国民年金には、老後の生活を保障する老齢基礎年金だけではなく、野球、サッカーなどのスポーツでのケガや、交通事故などで障害が残った場合の生活の保障として、障害基礎年金があります。
 学生納付特例期間中の障害事故もこの保障の対象となります。
※対象になる学生
 この制度の対象となるのは、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校その他の教育施設の一部に在学する二〇歳以上の学生(ただし、学生本人の所得が六八万円以下である場合)とされています。なお、平成十四年四月からは、夜間・定時制課程や通信制課程の方も対象となりました。
※申請の方法と承認期間
 この制度の適用を受けるためには、役場の国民年金の窓口への申請が必要となります(年金手帳、印鑑、学生証持参)。
 前年の所得を確認する必要があることから、毎年度、申請が必要です。
 平成十七年度の学生納付特例承認期間は、平成十七年四月から平成十八年三月までの期間中、申請のあった月の前月から平成十八年三月まで承認されることとなっています。承認される前の期間は、保険料を納めなければ未納期間となり、その間に万が一の事故で障害が残っても障害基礎年金は支給されませんので、ご注意ください。
お問い合わせ:役場保険年金課国民年金係
 ℡九八二ー九二一二

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