税のはなし9
― 住民税のあらまし その2 -
前回は均等割・所得割がかからない人のお話でしたが、今回は村県民税がかかる人のお話です。実際どのくらいかかるのか?具体的なお話に入っていきます。
●均等割
県民税年額1,000円、村民税年額3,000円と定められています。
*住所地の市町村以外に事務所などがある人は、住所地の市町村のほかに、事務所などがある市町村でも均等割が課税されます。
●所得割
所得割の税額は、一般的に次のような方法で計算されます。
(所得金額―所得控除額)×税率―税額控除=所得割額
課税所得金額
ただし、今年度分までの村民税については、上記の算式により算出された所得割額から所得割額の15%相当額(最高4万円)を控除した額を所得割の税額とします。
*平成18年度分以後の村民税については、所得割額の7.5%相当額(最高2万円)を控除した額が、所得割の税額となります。
>村県民税の所得割の計算の順序は所得税と同じですが、控除や税率に次のような違いがあります。
(ア)所得税においては、たとえば基礎控除、配偶者控除、扶養控除の
額はそれぞれ38万円ですが、村県民税の控除額はそれぞれ33万
円です。
(イ)税率は、所得税は10%から37%までの4段階になっていますが、
村民税は3%から10%までの3段階、県民税は2%及び3%の
2段階です。
所得割の税率は、所得が大きくなるにつれて、大きくなった部分の
税率が段階的に高くなり、所得が高い人ほど多くの税金を納めるし
くみになっています。
>退職所得、山林所得、土地建物の譲渡所得などについては、特別の税額計算が行われます。
*8月は村県民税2期の納期です。
納税は便利で安心な口座振替で!!
次回は所得と所得控除についてです。