育成資金の貸付け・介獲料の支給制度のご案内
自動車事故によって、一家の柱である働き手が死亡したり、重度の後遺障害が残ることとなった被害者の子弟の健全な育成を図るため、当機構では、中学校卒業までの遺児等対象に以下の育成資金の貸付けを行っています。
貸付対象者 自動車事故により死亡した方または重度の後遺障害が残った方の子弟(中学校卒業まで)
貸付金額 1人につき最初一時金15万5,000円、以後月額2万円。小学校、中学校入学時に入学支度金4万4,000円
貸付期間 貸付決定時から中学を卒業するまで
利子 無利子
貸付金の返還 貸付期間終了後6か月または1年経過後から返還していただきます。(高校、大学等への進学者は卒業まで返還を猶予)。
介護料は、自動車事故が原因で、脳、脊髄または胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害を持つため、移動、食事、排泄など日常生活動作について常時または随時の介護が必要な状態の方に支給します。
対象者 常時または随時の介護が必要な状態は、自賠責保険等による後遺障害等級認定通知書または所定の書式による診断書にて審査いたします。
支給方法 申請受付後3か月分をまとめて、3・6・9・12月に支給します。
問い合わせ (独)自動車事故対策機構沖縄支所 ℡862―8667