食品衛生法に基づく残留基準値が設定されていない農薬等が、一定量以上含まれる食品の販売などを原則禁止する制度。一定量とは、原則0.01ppm。0.01ppmは、25mプールに数グラムの食塩を溶かしたときの濃度に相当します。
農薬や殺虫剤等を散布した際に、隣の作物に飛散し、その作物から基準を超える農薬が検出され、出荷停止、回収を求められる。
気をつけることは・・・
隣の食用作物の収穫が近づいてきたときや、圃場同士が近いとき、風が強いときは細心の注意をはらいましょう。また、地域一体となって、農薬飛散防止のための連絡体制を整えることも重要です。