読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

2006年9月発行 広報よみたん / 11頁

10月1日より国民健康保険・騒人保健が変わります

10月1日より国民健康保険・老人保健が変わります
70歳未満の人
1.高額療養費の自己負担限度額が変わります
 同じ人が同じ月内に、同一の医療機関に支払った自己負担額の合計が高額になった場合、申請をして認められると、自己負担限度額を超えた分は高額療養費として支給されます。今回の医療保険の改正で、70歳未満の人は下表のように自己負担限度額が一部引き上げられます。住民税非課税世帯は現行のまま据え置かれます。
平成18年9月30日まで自己負担限度額【月額】
一   般 上位所得者※1 住民税非課税世帯
3回目まで
72,300円+ 医療費が241,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
139,800円+ 医療費が466,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
35,400円
4回目以降※2
40,200円
24,600円
77,700円
平成18年10月1日から自己負担限度額【月額】
一   般 上位所得者※1 住民税非課税世帯
3回目まで
80,100円+ 医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
150,000円+ 医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
35,400円
4回目以降※2
44,400円 83,400円 24,600円
※1 基礎控除後の総所得金額などが670万円(平成18年10月からは600万円の予定)を超える世帯。
※2 過去12か月間に、一つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

2.人工透析を要する上位所得者の自己負担限度額が変わります
 高額の治療を長期間継続して行う必要がある疾病の場合、1か月の自己負担額は1万円までとされていましたが、慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者については、自己負担限度額が1万円から2万円に引き上げられます。
平成18年9月30日まで0,000円
平成18年10月1日から20,000円

3.出産育児一時金が変わります
 被保険者が出産したときに受けられる出産育児一時金の支給額が、現行の30万円から35万円に引き上げられます。
平成18年9月30日まで1児につき300,000円
平成18年10月1日から1児につき350,000円

70歳以上の人
1.一定以上所得者の自己負担割合
 現役並み所得のある一定以上所得者の自己負担割合が、2割から3割に引き上げられます。一定以上所得者以外は1割のまま据え置かれます。
平成18年9月30日まで
一定以上所得者 2割
一般、低所得1・2 1割
平成18年10月1日から
一定以上所得者 3割
一般、低所得1・2 1割
2.一般・一定以上所得者の自己負担限度額
平成18年9月30日まで
一定以上所得者 一般 低所得2 低所得1
外来(個人ごと)40,200円 12,000円 8,000円
外来+入院(世帯単位)
72,300円 (医療費が361,500円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)(過去12ヶ月間に世帯単位の自己負担限度額を超えた支給があった場合、4回目以降40,200円)
40,200円 24,600円 15,000円
平成18年10月1日から
一定以上所得者 一般 低所得2 低所得1
外来(個人ごと)
44,400円 12,000円 8,000円
外来+入院(世帯単位)
80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算)(過去12ヶ月間に世帯単位の自己負担限度額を超えた支給があった場合、4回目以降44,400円)
44,400円 24,600円 15,000円
3.療養病床に入院する場合の食費・居住費の負担
 療養病床に入院する70歳以上の人は、これまでの食材料費相当のみを負担していましたが、介護保険との負担の均衡を図る観点から、所得に応じて食費と居住費を負担することになりました。負担額は介護保険と同額になります。
平成18年9月30日まで 食材料費相当を負担 24,000円
平成18年10月1日から
食 費 42,000円 居住費 10,000円
●所得の低い人は負担が軽減されます。
住民税非課税世帯 30,000円
年金受給額80万円以下等 22,000円
老齢福祉年金受給者 10,000円
※人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する患者や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等の患者については、現行どおり食材料費相当24,000円のみの負担となります。

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