読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

2008年2月発行 広報よみたん / 18頁

軽自動車税のお知らせ

オートバイや軽自動車の抹消・名義変更手続きはお済みですか?
 軽自動車税は、毎年4月1日現在で、オートバイ・軽自動車を登録している方に課税されます。他の人に譲ったり、廃車や盗難、村外へ転出された際には必ず届出が必要です。平成20年3月31日(月)までにその手続きを行わなかった場合には、平成20年度も課税されることになります。
 又、諸手続きを代理人等に依頼された場合は、抹消・名義変更の手続きが完了しているかを必ず確認してください。
 手続きが完了していないときは、引き続き課税されることになりますので気をつけてください。
※車種によって、手続きする場所が異なりますのでご注意ください。
■車種 原付(49㏄~125㏄の二輪車)・小型特殊自動車(トラクター等)
手続場所 役場税務課
■車種 軽二輪(126㏄~250㏄の二輪車)・軽自動車
手続場所 軽自動車協会 
  877―8274
■車種 小型二輪車(251
cc以上の二輪車)
手続場所 
陸運事務所 877―5140
☆軽自動車税は月割り課税ではありません。
問 役場税務課 
  982―9206

利用者アンケート サイト継続のために、利用者のご意見を募集しています。