オートバイや軽自動車の抹消・名義変更手続きはお済みですか?
軽自動車税は、毎年4月1日現在で、オートバイ・軽自動車を登録している方に課税されます。他の人に譲ったり、廃車や盗難、村外へ転出された際には必ず届出が必要です。平成20年3月31日(月)までにその手続きを行わなかった場合には、平成20年度も課税されることになります。
又、諸手続きを代理人等に依頼された場合は、抹消・名義変更の手続きが完了しているかを必ず確認してください。
手続きが完了していないときは、引き続き課税されることになりますので気をつけてください。
※車種によって、手続きする場所が異なりますのでご注意ください。
■車種 原付(49㏄~125㏄の二輪車)・小型特殊自動車(トラクター等)
手続場所 役場税務課
■車種 軽二輪(126㏄~250㏄の二輪車)・軽自動車
手続場所 軽自動車協会
877―8274
■車種 小型二輪車(251
cc以上の二輪車)
手続場所
陸運事務所 877―5140
☆軽自動車税は月割り課税ではありません。
問 役場税務課
982―9206