読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

2008年3月発行 広報よみたん / 8頁

申告が必要です! 平成19年に所得が減って所得税が課せられなくなった方 申告期間平成20年7月1日~31日まで

申告期間 平成20年7月1日~31日まで
税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、既に納付済の平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額を還付します。

所得変動に伴う住民税の還付を受けるためには申告が必要となります。
平成19年度分住民税を課税した平成19年1月1日現在お住まいの市区町村へ減額申告書を提出してください。他の市区町村へ転居された方は申告先をお間違えにならないようご注意ください。
申告先
平成19年1月1日現在
お住まいの市区町村

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