〔35号2ページの続き〕
学校長をもって充てる。
3 監事は収入役、及び村監査委員を以てこれに充てる。
4 評議員は小学校長、村議会議員とし他に会員中より理事会の承認を得て会長が委嘱する。
5 会計及び書記は理事会の同意を得て会長がこれを委嘱する。
6 各役員の任期は二箇年とする。
第九条 会長、副会長、理事、監事、評議員は名誉職とする。
但しその職務遂行に要する費用を弁償することができる。
第四条 会議
第十条 本会の会議は左の通りである。
一、総会
二、理事会
三、評議員会
2 総会は毎年一回開催し左の事項を議決する、但し評議員会をもって総会にかえることができる。
一、決算の承認及び予算の決議
二、事業計画
三、定款の改廃の承認
第十一条 本会の会議は会長がこれを召集し議長となる。
第五章 業務及び執行に関する事項
第十二条 本会は定款第二条の目的を達成するため左の事業を行う
一、学資の貸与
二、学資の貸与を受ける学徒補導
三、前各号の事業に附帯する業務
四、その他本会の目的達成上必要な事業
第十三条 本会より学資の貸与を受ける者は本村に本籍を有し且つ居住するもので学業優秀、身体健全且つ志操堅固で入学後出資者の経済上の支障により学業の継続不可能な者について毎年予算の範囲内において選抜する。
二、貸費生は同一条件の場合は選抜の重点を修業後半期にある上級生におく
三、他より育英資金の貸与を受けている者は該当しない
四、転学転科は原則として認めない
第十四条 貸費生は第十五条に掲げる書類によりその出身学校長、又は現に在学する学校長に推篤せしめ理事会にこれを選定する
第十五条 貸費を願出るときは左の書類を毎年四月末日までに本会に提出しなければならない。但し学資を負担する者の経済上の激変ある場合はこの限りでない。
一、戸籍とう本一通
二、在学証明書及び最近一ヶ年の成績調書
三、学校長の人物考査書
四、公立病院医師の身体検査書(保健所の身体検査書)
五、同一家族の所得及び資産証明書
六、その他本会の指示する事項
第十六条 貸費生に貸与する金額は一人一ヵ月、日留学生は弐拾弗以内琉球大学は拾弗以内とする。但し一年を十箇月みる。
2、貸費期間は学校教育法に定める大学(大学院を含む)の修行年限又は貸費に指定されてから卒業迄の実年限とする但し特別選考科にして実地修練を必要とするものは理事の決議により延期することができる。
第十七条 貸費生は学校卒業後左の方法によりその貸付金を償還しなければならない
2 卒業後六箇月以降その貸付月額の二分の一を毎月償還する但し貸与金については利子をつけない
3 保護者及び保証人は貸付額の償還に対し貸費生とともに義務を負うものとする。
第十八条 貸費生は左の各号の一に該当する時は貸費を廃止し本会の指定する方法により貸付金額を償還せしめる。
一、貸費生に選定当時の学校を変更し又は転科をなした者。
二、政府を暴力で破壊することを主張する政党及びこの種団体を結成し又はこれに加入した者
三、特別の事情ある場合を除き停級した者
四、退学した者
五、第十三条の条件を欠いた者
(イ) 前項第一号の場合は予め理事会の許可を得た場合この限りでない。
(ロ) 貸費生が休学したときはその期間貸費を停止する。
(ハ) 貸費を停止された者が復活を願出る時は理事会の決議によりこれを許可することができる。
第十九条 貸費生は左の場合には償還金を減免することができる。
一、償還中あるいは義務履行中死亡し又は不具となりあるいは疾病のため業務に就くことができないとき
二、病気のため退学したとき
第二十条 貸費生は規定の書式によって保証人連署の上誓約書を提出しなければならない。
2 保証人は本村内に住所を有する満二十五歳以上で保護者外二人を理事会で適当と認めた者に限る
3 保証人がその住所氏名身分等に異動を生じたときは遅滞なく本会に届出なければならない。
4 育英会の役員は貸費生の保証人になることはできない。
第二十一条 貸費生にして休学、卒業、退学その他身分上の変更ある場合本人及び保証人は即時報告しなければならない。
第二十二条 貸費生は毎年学校長の証明する左記事項を四月末日までに報告しなければならない。
一、学業成績
二、出席状況
三、身分検査書
第二十三条 貸費生は本定款の義務を履行しないときは貸費した金額を一時に償還せしむることがある。
第六章 会計
第二十四条 本会の事業年度は毎年四月に始り翌年三月に終る。
一、毎年四月三十日をもって本会の決算とし六月三十日までに前年度の決算を公告する。第二十五条 本会は左の方法によって業務上の余裕金を運用する。
一、読谷村農業信用協同組合預金
二、琉球銀行嘉手納支店預金
第七章 雑則
第二十六条 本会に左の表簿を備える
一、定款
二、役員及び会員名簿
三、資産台帳
四、業務記録簿
五、寄贈金品台帳
六、出納簿
七、其の他必要な表簿
第二十七条 この定款の施行に関し必要な事項は会長が理事会の議決を経て規則で定める。
附則
本定款は一九五九年四月三十日から施行する。
「読谷村私費大学生への学資貸与条例」に基く貸与状況」(原本参照)
年度別 1955年度 貸与人員琉大4 日留2 計6 貸与額(弗)520 卒業生琉大0 日留0 計-
年度別 1956年度 貸与人員琉大12 日留5 計17 貸与額(弗)1,541 67 卒業生琉大0 日留0 計-
年度別 1957年度 貸与人員琉大15 日留7 計22 貸与額(弗)1,902 50 卒業生琉大1 日留0 計1
年度別 1958年度 貸与人員琉大16 日留6 計22 貸与額(弗)1,878 33 卒業生琉大5 日留1 計6
年度別 1959年度 貸与人員琉大13 日留11 計24 貸与額(弗)2,260 00 卒業生 琉大7 日留3 計10
合計 貸与人員琉大60 日留31 計91 貸与額(弗)8,102 50 卒業生琉大13 日留4 計17
※読谷村育英会役員名簿
名誉会長 村 長 伊波 俊昭
会 長 知花 成昇
副 会 長 知花 義雄
理 事 助 役 知花 成昇
議 長 仲本 政公
副 議 長 知花 平良
教育委員 神谷 乗敏
〃 知花 義雄
〃 比嘉 寅吉
〃 比嘉 憲蔵
〃 玉城 忠次
中学校長 山内 繁茂
〃 着壁 松徳
監 事 収 入 役 池原 昌徳
監査委員 山城 吾助
〃 新垣 増郎