読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1959年8月発行 読谷村だより / 2頁

私費大学生への学資貸与規程

私費大学生への学資貸与規程

第一条 この規定は本会の定款に基き貸予の内規としてこれを定める
第二条 本会より学資の貸与を受けんとするものは定款第十三条に規定する者に対し左の各号により貸与するものとする。

2 日本留学生に対してはその属する世帯(住居及び生計を共にする者)の村税年額八弗未満、琉球内、大学生に対しては年額五弗未満とする。

3 前項において選衡するも特殊事情あるものは第三条の範囲内において貸与することが出来る。
第三条 貸費金額は当分の間年額三、六○○弗以内として、新規貸付は年額一、○○○弗をこえない額とする。
第四条 貸費生の選抜は新旧共に毎年更新の上審議決定する。
第五条 貸付金の償還は卒業後六ヶ月以降その貸与月額の二分の一額を毎月十日までは育英会会計係に納入しなければならい。
第六条 貸与金は毎月十日から十五日までの間に会計係から受領するものとす。受領に使用する印鑑は予め会計係に届け出るものとする。
第七条 身体障害その他やむ得ざる事由により転科する者に限り学校長からの要請に基き理事会において貸付を許可することが出来る。
第八条 貸費生は誓約書を堅く厳守し保護者、保証人連帯責任を以て本会に対する義務を履行するものとす。

2 定款第二十条に規定する誓約書の書式は別表第一号のとおりとする。

附則

 この規定は一九五九年八月 日か施行する。

利用者アンケート サイト継続のために、利用者のご意見を募集しています。