読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1960年11月発行 読谷村だより / 2頁

「御存じでしょうか村税について」(その一)

〔53号2ページの続き〕

ては恩納村が課税し、読谷村にある土地に対しては読谷村が課税します。
 税金を納める人は毎年四月一日現在の所有者ということになって居ります。その後の売買贈与等については翌年から変ることになります。又所有者が琉球内に住居がない場合は、管理人を定めてなければ、その固定資産を使用している人に課税されます。この場合使用者が使用料を払っている場合は固定資産の価格から使用料の年額を控除した残りの金額に課税されることになりますが使用者と見做される者は所得者と契約し正当な使用権を持っている者で固定資産課税台帳に使用者であると登録されているものであります。  それから前述いたしました通り適正な評価と課税均衡の主旨で今回村内土地(軍用土地を除く)評点式による実態調査を行い納税者が気持良く納税して戴けるようにしてあります。
 以上申し上げました通りでありますが若し課税に対して納得のいかない場合は微税令書(第一期分)を受けた日から三十日以内に納得のいかない理由を文書にして異議の申立をすることが出来ます。
理由が正当と認められた場合は改めることが出来るようになって居りますので、そのような場合は遠慮なく微税令書及び印鑑持参の上役所の係に申出て下さい。

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