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1960年11月発行 読谷村だより / 2頁

母子福祉資金運営要綱

母子福祉資金運営要綱

(目的)
第一条 配偶者のない女子であって、現に児童を扶養している者に対し資金の貸付と適当な生活指導を行うことにより、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進することを目的とする。

(定義)
第二条 この要綱において「配偶者のない女子」とは配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)と死別した女子であって現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしていない者及びこれに準ずる左の各号の一に揚げる女子をいう。
一、離婚した女子であって現に婚姻していない者
二、配偶者の生死が明かでない女子
三、配偶者から遺棄されている女子
四、配偶者が海外にあるためにその扶養を受けることができない女子
五、配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働力を失っている女子
六、前各号に揚げる者に準ずる女子であって規則で定める者

2 この要綱において「児童」とは満二十才に満たない者をいう

(実施主体)
第三条 この資金の貸付業務は沖縄社会福祉協議会が実施主体となって行う
2 沖社協に関係行政機関の職員、社協関係者その他学識経験者をもって構

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