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1960年11月発行 読谷村だより / 3頁

母子福祉資金運営要綱

〔53号2ページの続き〕

成する母子福祉資金運営委員会を認けるものとする。
3 沖社協は市町村社会福祉協議会に対し、業務の一部を委託することができる。この場合には、沖社協は、市町村社協と委託契約書をとりかわすものとする。

(借主及び貸付の継続)
第四条 沖社協は配偶者のない女子であって、民法第八百七十七条の規定により、現に児童を扶養している者に対し左の各号に掲げる資金を貸付けることができる。
一 事業を開始し、又は事業を継続するに必要な資金(以下「生業資金」)という。
二 配偶者のない女子もしくはその者が扶養している児童の就職に際し、必要な資金(支度資金)
三 配偶者のない女子もしくはその者が扶養している児童が事業を開始し、又は就職するために必要な知識技能を習得するのに必要な資金(技能習得資金)
四 技能習得資金の貸付を受けて前号に規定する知識、技能を習得している期間中又は第七号に規定する医療資金の貸付を受けて医療を受けている者が治療を受けている期間中の生活を維持するのに必要な資金(生活資金)
五 住宅を補修するのに必要な資金(住宅補修資金)
六 配偶者のない女子が扶養している児童が学校教育法に規定する高等学校もしくは琉球大学教育法一九五二年米国民政府布令六十四章に規定する琉球大学に就学し、又は医師法第十一条に規定する実施修練をうけるに必要な資金(修学資金)

七 医療をうけるのに必要な資金(医療資金)
2 前項の場合において配偶者のない女子が扶養している者に支度資金又は修学資金の貸付についてはその就職し、就学し、もしくは実施修練を受け又は知識技能を修得する者が連帯債務を負担する借主として加わらなければならない。
3 第一項の規定による修学資金の貸付はその貸付により高等学校又は大学に就学している児童が二十才に達した後でもその者が当該学校を卒業するまで継続して行うことができる。その者が引き続き大学に就学した場合又はその者もしくは当該引き続き大学に就学した者が卒業後直ちに実地修練を受ける場合においても当該大学を卒業し、又は当該実地修練を終了するまでまた同様とする。
4 第一項の規定による技能修得資金の貸付はその貸付により、知識技能を習得している児童が二十才に達した後でも継続して行うことができる。
5 第一項第七号の規定による医療資金の貸付は次の各号に該当する者に対して行うものとする。
一 傷いを受け又は疾病にかかって六ヶ月以内になおると認められる者
二 傷い又は疾病を治療している期間中の収入状況では医療費の全部又は一部の支払が不可能であると認められる者
三 この資金より貸付を受けた額を五年以内で返済し得ると認められる者

(貸付金額の限度)
第五条 前条の規定により貸付ける資金の額は次の各号に掲げる通りとする。
一 生業資金は百ドル以内
二 支度資金の貸付は十ドル以内
三 技能習得資金の貸付は知識技能を習得する期間中二年をこえない範囲において月額五ドル以内
四 生活資金の貸付は技能習得資金の貸付を受けて知識技能を習得している期間中、本人につき月額五ドル以内及びその扶養している児童一人につき二弗以内
五 住宅補修資金の貸付は三十弗以内
六 修学資金の貸付は高等学校に就学する者に係るときは、就学期間中月額三弗以内、大学に就学し、又は実地修練の期間中月額六弗以内
七 医療資金の貸付は百五十弗以内

(貸付の方法及び利率)
第六条 貸付金の償還期限は生業資金、支度資金、技能習得資金生活資金及住宅補修資金については据置期間経過後四年以内修学資金については据置期間経過後十年以内、医療資金については据置期間経過後五年以内とし償還は年賦償還、半年賦償還、三ヶ月賦償還、月賦償還の方法によるものとする。ただし貸付を受けた者はいつでも繰上償還することができる。
2 修学資金の貸付金は無利子としその他の貸付金については据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を年三分とする。
3 第一項の据置期間は、生業資金、支度資金及び住宅補修資金については貸付の日から一年間、技能習得資金及生活資金については知識技能を習得する期間が満了して後六ヶ月を経過するまで、修学資金については当該修学資金の貸付により就学した者が当該学校を卒業して後その者が引き続き修学資金の貸付により大学に就学した場合、又はその者もしくは当該引き続き大学に就学した者が卒業後直ちに修学資金の貸付により実地習練を受ける場合においては最終の大学を卒業し又は実地習練を終了した後一年を経過するまで医療資金については診療打切後一年を経過するまでとする。

(保証人)
第七条 貸付金の貸付をうけようとする者は保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は貸付金の貸付をうけた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は第十二条第一項の規定による違約金を包含するものとする。

(貸付の決定)
第八条 沖縄社会福祉協議会長は貸付金の貸付申請があったときは、運営委員会の意見を聞いて貸付けるかどうかを決定しなければならない。

(繰上償還及び貸付の停止)
第九条 沖社協会長は貸付金の貸付をうけた者が、次の各号の一に該当する場合には第五条の規定にかかわらず、運営委員会の意見をきき当該借受人に対していつでも貸付金の全部又は一部を償還させ、もしくは将来に向って貸付金の貸付を停止することができる。
一、貸付金を貸付の目的以外に使用したとき。
二、虚偽の申請その他不正な手段により貸付をうけたとき。
三、貸付の目的を達成する見込みがないと認められたとき
四、故意に元金及び利子の償還を怠ったとき。
(償還期間の延長)

第十条 沖社協会長は運営委員会の意見をきき、借受人が災害その他止むを得ない事情のため、定められた償還期日までに資金の償還ができなくなったとき又はできないと認められたときは貸付元金及び利子について償還を延ばすことができる。

(償還の免除)
第十一条 沖社協会長は貸付金の貸付を受けた者が死亡したとき又は精神若しくは身体に著しい障害をうけたため、貸付金を償還することができなくなったと認められるときは運営委員会の意見を聞き、当該貸付金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。ただし保証人又は当該貸付金を受けた者と連帯して償還の債務を負担した若しくは負担する借主がある場合におけるその借主が償還することができると認められるときは、その償還ができると認められる額についてはこの限りでない。

(違約金等)
第十二条 沖社協会長は借受人が償還期日に償還金又は第九条の規定により償還すべき金額を支払わなかったときは延滞元利金額一弗につき一日○、○四仙の割合をもって支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収する。ただし、当該支払期日に支払わないことにつき災害その他止むを得ない事由があるときはこの限りでない。
以下省略

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