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1962年11月発行 読谷村だより / 4頁

援護事務処理概況について  引揚事務概況について 社会事業について

援護事務処理概況について
 復員規定において沖縄関係ではほとんど公報発行済となっておりますが外地関係では現認者や確実な調査資料が乏しいため調査票を厚生省でいろいろ調査究明中であります。しかし未だその資料がないため本村ではあと三十四件が死亡公報未発行となっています。請求事務については死亡公報が発行にならなければ、請求事務の手続きが出来ませんので遺族年金、弔慰金、葬祭料等の諸請求は死亡公報の発行を待たなければ処理出来ない状態にあります。
恩給関係について、公務扶助料の請求はまず、援護法による遺族年金、弔慰金の裁定を経て後に請求手続きが出来るのであります。残り八十五件についても、まず死亡公報の発給を受け更に遺族援護法の適用を得て後に請求するのでありますから、これも死亡公報の発行を待つより外ありえないのであります。
 未支給々与関係については、その事務が新しく、六十年十二月より事務を開始しており、六十一年度中には全部処理する予定でありましたが恩給法並に援護法の改正に件い予定通り事務を進めることが出来なかったため二八二件は未処理となっておりますが、今年末までに消化されるものと思われます。
※「処理概況表」は表のため、原本参照。

引揚事務概況について
 昭和三二年四月引揚者給付金等支給法が施行されるや、本村においてもその事務が開始されていますが事務処理状況は下記の通り殆んど事務が終了している状態であります。 しかし今度引揚者給付金等支給法の一部が、昭和三六年五月改正され本年一月よりその請求事務が始められております。この改正法により、現在まで取り残されていた外地で戦斗による犠牲者が救える様になり、遺族給付金該当者があと一五十件ほど出るものと思われます。
 この法律による該当者は、全部外地で死亡している方で戸籍関係で不備の点が多く請求事務に支障をきたすものと予想しております。
※「引揚者給付金等事務処理状況」は表のため、原本参照。

社会事業について
(1) 海外移住について
一九六二年六月五日までにブラジル行産業開発青年隊三人ボリビア自営開拓移住者十九世帯一三四人合計一三七人を送り出し本村における戦後最大の移住者であり、これらの人々には、補助金を交付して移民の奨励を計って参りました。
(2) 福祉資金貸付について
一九六十年七月一五日に福祉資金に関する立法が制定公布になり、同年十一月一日から政府が実施主体になり公約責任において、貸付業務が開始され資金の融通を他から受けることが困難な低額所得者に対して資金の貸付を行い経済的自立の助成と生活意欲の助長を図りあわせてその扶養している児童の福祉を増進するとともに父母のない児童に対して資金の貸付を行うことになりその独立生活の促進を図る、いわゆる経済保護事業がなされるように、本村においても下表のような貸付を行い防貧対策として多大な成果を上げております、なお読谷社協においても沖社協が実施している母子福祉資金や社協自体で共同募金の配分により貸付事業を行って来ました。

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