法律扶助について
一九六四年二月二十五日付で法務局久貝良順氏から法律扶助について、次のような文書が送付されましたのでお知らせします。これについて、行政府はすべての住民が平等に法の保護を受けられることを保障するため、勝てる見込みのある訴訟であるにも拘らず、訴訟費用や弁護士の報酬がないために、裁判を受けることができず泣寝入りしている人々に対し、政府の負担において、これらの訴訟費用や弁護士に支払う報酬を補助する訴訟扶助の制度が設けられております。つきましては裁判によって利益を守る道が開けたことをお知らせするとともに、村内に該当者があれば法務局刑事課に紹介したいと思いますので気軽に村役所までお越し下さい。