教育税がなくなり 村税が多少増額になります
一九五二年度から一九六六年度まで十年余地方教育に寄与して来た教育税制度は一九六五年八月教育委員会法が一部改正になり教育税が廃止され市町村税に一本化されました。従来の教育税は住民負担の面については一切検討されず、もつぱら教育費需要の面からのみ予算が編成され、住民に教育税としてはねかえつてきたので各市町村とも住民負担に著しい鈞衝を欠き課税標準はもとより税率の定めがなく、市町村では思い思いの課税をしていたのであります。また目的税的教育税に対し非琉球人や法人等も不平不満を示してなかなか納税に協力しない等の欠かんがありました。ところが教育税はなくなりましたが、教育委員会はこれまでの教育税に見合う財源は教育行政維持のため従来通り必要であり、その負担は当然私達地域住民が負担しなければなりません。そのため村民税、固定資産税事業税、不動産取得税は税率改正により多少増額になりますが、教育税が廃止されたことにより実質的負担額には少々の軽減になります。その点充分御理解下さいまして税務行政が円滑に運営出来ますよう納税者の皆様尚一層の御協力を御願い申し上げます。
納期も従来村民税、固定資産税とも二期に分けて納付していましたが本年度から三期に分けて納付する事になりました。
本年度から実施される各税目の税率は次の表のように改正されました。
※「税率の改正表」は表のため、原本参照。