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1968年4月発行 読谷村だより / 1頁

これだけは知っておきましょう 出生届と死亡届

これだけは知っておきましょう 出生届と死亡届
一、赤ちゃんが生まれたら
 1 十四日以内に生まれたところの市町村役所に医師または助産婦の出生証明書と、届出人の印鑑を(他の市町村で生まれた時は、戸籍謄本又は住民票謄本も添えて)そろえて届出なければなりません。その際に前に母子手帳の交付を受けた方は母子手帳も忘れずに持参して下さい。市町村長の出生証明も必要です。
 2 読谷村以外の市町村で出生届をする場合は、届書二通提出します。その内一通が読谷村に送付されて来ますのでそれによって戸籍の記載がなされます。
 3 赤ちゃんの名付けは読み易い名前を付けるようになっています。その範囲は当用漢字、人命用漢字、ひらかな、カタカナを使用するように規則で定められています。
 4 母子手帳の交付を未だ受けてない方は、出生届の際その旨係に申出て交付を受けるようにして下さい
二、死亡者があるときは
 1 七日以内に死亡したところの市町村役所に、医師の死亡診断書と届出人の印鑑を(他の市町村で死亡した時は、戸籍抄本又は住民票抄本を添えて)そろえて届出なければなりません
 2 本村で死亡があった時は、死亡届と同時に火葬許可申請をして下さい。
火葬許可証が交付されましたら火葬場使用料を納付して(出納室)、火葬場の管理人に許可証を出してから火葬するようにして下さい
 3 他の市町村で死亡した時は、死亡地の市町村役所に死亡届と同時に火葬許可申請をして下さい。
火葬許可証が交付されましたら読谷村役所に火葬場使用料を納めてから、火葬場の管理人に許可証を出して火葬するようにして下さい
 4 村の火葬場使用料は次のとおりです。
六才以下       五ドル
七才から十五才まで六ドル
十六才以上     八ドル
白骨の場合     六ドル
 5 骨ツボは火葬場の管理人から別に代金を出して買うようにして下さい。

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