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1969年9月発行 読谷村だより / 3頁

母子福祉障害福祉年金手続は早目に

母子福祉 障害福祉 年金手続は早目に
 住民課厚生係では、六九年度から施行された各種福祉年金の事務を開始しています。
次にかかげる者は年金を受ける資格を有します。
まだ手続きをすましてない方は、早目に手続きしてさい。
※障害福祉年金
 支給額、八四ドル
一九四八年七月一日以前に生まれた者(二〇手)が廃症年月日が、一九日八年七月一日以前である傷病で次に該当する者。
(イ)両眼の視力の和が〇、〇四以下のもの。
(ロ)両耳の聴力損失が九〇デシベル以上のもの
(ハ)両上肢の機能に著しい障害を有するもの。
(ニ)両上肢のすべての指を欠くもの。
(ホ)両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの。
(ヘ)両下肢の機能に著しい障害を有するもの。
(ト)両下肢を足関節以上で欠くもの。
(チ)体幹の機能にすわっていることができない程度又は立ち上ることができない程度の障害を有するもの。
(リ)前各号にかかげるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
(ヌ)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの。
(ル)身体の機能の障害著しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上を認められる程度のもの。
※母子福祉年金
 支給額、六七ドル
 二人以上加算、一三ドル三三セント
夫の死亡当時夫によって生計を維持して、一九四八年七月一日以前に生まれた妻の子であって、義務教育終了前であるが、又は二〇才未満で障害福祉年金の条件に該当するもの、但し、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない
(イ)妻が現に婚姻しているとき。
(ロ)妻が現に直系血族及び直系姻族以外の者と養子となっているとき。
(ハ)妻によって生活を維持する子のすべてが、現に婚姻しているか、又は妻以外の者と養子となっているとき
※隼母子福祉年金
 支給額、六七ドル
二人以上加算一三ドル三三セント。
 夫、男子たる子に、父又は祖父の死亡当時その死亡者によって生計を維持した。一九四八年七月一日以前に生まれた女子、弟、妹の義務教育終了前であるか又は二〇才未満で障害福祉年金の条件に該当するもの但し、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(イ)女子が現に婚姻しているとき。
(ロ)女子が現に直系血族以外の養子となっているとき。
(ハ)女子と生計を同じくする孫又は弟姉のすべてが、現に婚姻しているか、又は女子以外の者の養子となっているとき。
※これらの年金手続には、次の書類が必要です。
一、福祉年金裁定請決書
二、戸籍抄本
三、住民票の謄本
四、所得状況届
五、公約年金のある者は年金証書の写
六、在学証明書
※児童扶養手当
※支給要件
一、父母が婚姻解消した後父と生計を異にする児童
二、父が死亡した児童
三、父が廃疾である児童
四、父が生死不明の児童
五、父が引き続き一年以上棄している児童
六、父が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
七、母親が婚姻(事実婚を含む)によらないでかたいした児童
八、前号に該当するかどうか明らかでない児童
※支給手当額
児童一人の場合、月額四ドル七三セント
児童二人の場合、月額六ドル六七セント
児童三人以上一人につき、一ドル一二セント加算

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