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1973年2月発行 広報よみたん / 2頁

児童手当の認定請求を早急に

児童手当の認定請求を早急に
 段階的に実施されていた児童手当制度が来たる四月一日より児童手当の支給対象範囲が大幅に拡大されることになりました。
 児童手当制度が実施された去年の支給要件児童は、義務教育終了前の児童を含む三人以上の児童とされ、「昭和四二年一月二日以降に生まれた児童」とされていましたが、昭和四八年度の支給要件は「昭和三八年四月二日以後に生まれた児童」として読み替えられることになっています。
 したがって、四月一日からは児童手当の支給対象範囲が大幅に拡大され、これに伴い、新たに児童手当の支給要件に該当する児童が生じ、また、現に支給を受けている方の中にも算定基礎児童数が増加する方もいらっしゃいます。
 支給対象範囲の拡大に伴い、新たに児童手当の支給を受けようとするときは、村役場に受給資格および児童手当の額について認定の請求を行ない、その認定を受けなければなりません。
 また現に児童手当を受けている方で、算定基礎児童数の増加もするものが、増加後の数を基礎とする額により児童手当の支給を受けようとするときにも同様の改定請求を行ない、その認定を受けなければなりません尚、児童手当の認定請求書および改定請求書の受理および審査は一月上旬より村役場厚生係で行なっていますので該当者はもれなく認定請求を行ないますよう、係ではよびかけています。
 くわしい事については住民課厚生係にお問あわせ下さい。

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