国税だより 年末調整
大部分のサラリーマンは、年末調整によりその年の納税が完了することになりますので、サラリーマンにとって年末調整は、確定申告に代わる大切な手続きであるといえます。
年末調整を受ける際には次の点に注意して、税の納め過ぎや不足にならないよう早めに手続きを済ませて下さい。
年末調整を受ける際の注意
○扶養控除等の申告
配偶者控除や、扶養控除が受けられる扶養親族などに異動があったときは、その都度「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)を勤務先に提出することになっています。
今年中に結婚や出産、就職などにより、扶養親族などに異動があった場合で、まだこの異動申告書を提出していない方は、年末調整に間に合うようにできるだけ早く提出して下さい。
○保険料控除等の申告
今年中に支払った国民健康保険や国民年金の保険料などの社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、損害保険料などは、年末調整で年税額を計算する際に給与所得から控除することになっています。
これらの控除を受けるためには「保険料控除申告書」に必要な事項を記入して、勤務先に提出する必要があります。
事業主の皆さまへ
支払調書の提出は一月三十一日まで
給料、報酬、料金、利子、配当などの支払者は、支払先の住所、氏名、支払金額などを記載した書類(支払調書といいます。)を税務署に提出することになっています。
この支払調書は、その年中の支払分を取りまとめて提出するもので、提出期限は利子、配当などの一部を除き、翌年の一月三十一日となっています。
提出された支払調書は、支払先ごとに名寄せ整理され、課税の公.平を図るための重要な資料となりますので、記載誤りのない支払調書を期限に遅れないように提出して下さい。
給与所得の源泉徴収票と給与支払報告書
昭和六一年中に俸給、給料、賃金などの給与等を支払った場合には、支払者は、「給与所得の源泉徴収票」を作成し、昭和六二年一月三十一日までにすべての受給者に交付するとともに、一定金額以上の受給者のものを税務署に提出することになっています。
また、「給与所得の源泉徴収票」と同時に複写作成される「給与支払報告書」は、金額の多少にかかわりなく、すべてのものを受給者の昭和六二年一月一日現在の住所地の市区町村に提出することになっています。
○その他の支払調書
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
・不動産の使用料等の支払調書
・不動産の譲受けの対価の支払調書
・不動産の売買又は貸付のあっせん手数料の支払調書
※支払調書についての問い合せは最寄りの税務署へお尋ね下さい。