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1990年4月発行 広報よみたん / 8頁

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給について 支給の対象者 請求の期限 受付窓口

 昭和四〇年に創設された制度で戦没者等の遺族に対し、国としてあらためて弔慰の意を表するために支給されるものです。
 平成元年度に制度の改正が行われ、昭和六〇年四月一日から平成元年三月三一日までに、公務扶助料、遺族年金等を受給していた遺
族(戦没者等の妻、父母等)が失権した場合に残された遺族に特別弔慰金として額面十八万円、六年償還、無利子の国債が支給されます。
 なお、第四回特別弔慰金(額面三〇万円十年償還)の支給の対象となった遺族は対象となりません。
 
 支給の対象者
 特別弔慰金をうけることができるのは、主として次に記載された戦没者死亡当時の遺族のうち、次の順序に従って最も順位が先の人一人です。
一、平成元年四月一日までに弔慰金(遺族国庫債券)を受けた人
二、戦没者の子
三、戦没者と生計を共にしていた
①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹(婚姻、養子緑組により平成元年四月一日現在氏
が変わっている人は除く。)
四、戦没者と生計関係がなかったか又は前記三に該当しなかった①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹
五、前記三及び四以外の三親等内親族(戦没者死亡まで引き続いて一年以上生計を共にしていた人に限ります。)
 請求の期限
 平成四年六月二七日までです。期限までに請求しませんと受給できなくなりますからご注意下さい。
 受付窓口
 最寄りの市区町村の援護択当課が受付窓口になります。請求用紙は受付窓口に備えてありますが、他に戸籍抄本等も必要です。

 詳しい事については左記までお問い合わせ下さい。
 読谷村役場厚生課(八-二二○一)
 県生活福祉部援護課(〇九八八六六-二一七七) 

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