身体障害の方が使用する自動車や、身体障害、精神薄弱の方の為にその家族の方(生計を共にする人に限る)が使用する自動車については、自動車税が減免されていますが、四月一日よりその一部が改正され、制限枠などが拡大されましたのでお知らせします。
(1)年齢の制限がなくなりました。幻障害者の枠が拡大されました。
(2)障害者の枠が拡大されました。
減免の対象(障害程度及び自動車)については下記のとおりです。
問い合わせ先
・県生活福祉部障害福祉課 0988-66-2190
・読谷村役場厚生課 09895-8-2201