児童手当申請の手続きはお済みでしょうか?
児童手当とは
児童手当は、国、都道府県、市(区)町村と事業主が費用を持ちあい、児童を養育する人に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定と、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上を目的としています。
児童手当を受けられる人
義務教育就学前の児童を含む十八歳末満の児童を二人以上養育している方で収入が一定の額未満の場合に支給されます。なお、自分のお子さんでなくても、その児童を監護し、一定の生計関係があれば受給できる場合があります。
児童手当の額
児童手当は、二番目の児童には月額二千五百円、三番目以降の児童には、一人につき月額五千円が義務教育就学まで支給されます。
なお、二月、六月、十月にそれぞれ前月までの手当が支給されることになっています。
※児童手当の受給資格があると思われる方で、まだ手当の支給を受けていない方は、役場厚生課へ申請の手続をして下さい。
前年度に所得制限にかかり、支給消滅になった方でも、今年の所得によって該当することもありますので、係までお問い合わせ下さい。
問い合わせ先役場厚生課 電話 八-二二〇一